2017-06-15 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
農業共済については、米麦の当然加入制を廃止して任意加入とすることにより制度の安定性が損なわれかねません。全ての農業者にとって、災害に見舞われた後も農業の再生産を可能にするためのセーフティーネットだった農業共済は、今後も安定した制度として成り立つのでしょうか。 参考人から、農業共済がこれまで果たしてきた役割は大きかったとの評価がありました。
農業共済については、米麦の当然加入制を廃止して任意加入とすることにより制度の安定性が損なわれかねません。全ての農業者にとって、災害に見舞われた後も農業の再生産を可能にするためのセーフティーネットだった農業共済は、今後も安定した制度として成り立つのでしょうか。 参考人から、農業共済がこれまで果たしてきた役割は大きかったとの評価がありました。
五 農作物共済の当然加入制が廃止される中、特に、保険を必要とする農業者が無保険者となることのないよう、今回の法改正の内容を十分に説明することにより、農作物共済への引き続きの加入若しくは農業経営収入保険事業への加入を進めること。
改正案で、農作物共済は当然加入から任意加入制へ移行します。保険や共済における逆選択を防ぐための手法である当然加入は、自賠責保険など社会政策的目的を持った保険で適用されているものです。任意加入制に移行することで、逆選択が進むとともに、農業共済組合の財務や農村集落における相互扶助の仕組みに影響を与えかねません。
あわせて、改善すべきことがあれば、今までの共済制度、どういう改善が必要なのかというところを一つ目にお聞かせいただきたいのと、二つ目は、今回の改正についてなんですが、当然加入制それから一筆方式の廃止、無事戻し制度の廃止ということがあります。それから、家畜共済は診療費の自己負担制度が導入をされると。こうした改正についてどのように思われるかということで、それぞれからお聞かせいただきたいと思います。
農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。 また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
ただ、今回、前回の法律改正の際にも既にこの当然加入制の是非ということが御議論をされた上で、その後の様々な情勢変化の中で今回は任意になったということだろうと思っています。
本案は、最近における農業をめぐる状況の変化に鑑み、農業経営の安定を図るため、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための農業経営収入保険の事業を創設するとともに、農業共済事業について農作物共済の当然加入制の廃止その他の見直しを行うこと等とし、法律の題名を農業保険法に改めようとするものであります。
当然加入制なので、全国一律の制度運営ができてきたわけですけれども、任意加入になった場合、県によって差が出てくる。被害が少ない県は加入者が減少する、県単位で差が出てくる。そうなった場合、これまでどおりの全国一律の制度運営ができるのかと疑問に思うわけですけれども、どうお考えでしょうか。
こうした考え方のもとに、水稲共済が任意加入制へ移行しましても、このことにおいては同様でございまして、共済事業の安定的な運営というものはしっかり図られるものというように考えるところでございます。
平成五年の大冷害の際に、共済金支払い額は四千三百九十四億円に上った、当然加入制だったために、ほとんどの被災農家が農業共済の加入者で、共済金を受け取ることができ、特段の混乱がなかったと言われています。しかも、再保険金の支払いのための借入金も、七年間で全て償還した。
その内訳は、当然加入制ということもございまして、水稲、麦の加入率は九割を大きく超えて高位となっております。また、胎児を除きます乳用牛なども九割以上であります。畑作物につきましては全体として七割、園芸施設はおおむね五割の水準となっておりますが、一方、果樹につきましては二四%と他の作目に比べますと低位ということになっております。
一方で、御指摘のとおり、当然加入制がなくなりますので、小さな規模の農家が無保険になるのではないかということも、これは私ども非常に心配をしているところでございます。
ただ、今回の改正につきましては、当然加入制につきまして、米麦を取り巻く状況の変化等を踏まえた形で任意加入に移行をさせていただきました。 現行制度では、当然加入制でございますが、農業者が現地調査に従事することにより損害評価を実施してきたところでございます。これは御指摘のとおりでございます。
○山本(有)国務大臣 今回の改正では、農作物共済の当然加入制につきまして、米麦を取り巻く状況の変化等を踏まえて、任意加入制度に移行することといたしました。 当然加入制を廃止いたしましても、危険段階別共済掛金率を導入することによりまして、共済金を受け取らない農業者ほど掛金が安くなるため、低被害の人でも継続加入しやすくなるというように思っております。
当然加入制が任意の加入制に移行する、これは先生の御指摘のとおりでございますけれども、まず、私どもとしては、基本的には、当然加入制で入っていただいている方全ての、全戸に、きちんと訪問いたしまして、新しい制度のメリット、デメリットを含めて御説明をして、加入を促進したいというふうに考えております。
農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。 また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
全員加入制についていえば、例えば漁業者が十人いるとすると、今年で漁業をやめるつもりなのでもう共済に入らないという人もいれば、大手の水産会社などは漁場を三つも四つも持っていて資本力があるので共済に入りたくないという話もあるということも聞いています。 そこで、中小漁業者にとって全員加入制を廃止することはメリットがあるのかということについてお聞きします。
一方で、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づきまして、弁護士に対して、弁護士会と日本弁護士連合会に対する、これは二重の強制加入制を採用いたしまして、その監督を通じて弁護士自治の徹底を期することとしたものとされております。
そもそも、この全員加入制というのは何でこういう仕組みを取っているんだろうかということでございますが、これは、養殖の漁場というのは一つの湾とかある程度のまとまりがあった地域で養殖の漁場ができておりまして、漁船漁業はあっちこっちへ行って操業するんですが、養殖は集団で養殖漁場が形成されるということで、いったん事故が起こりますと、その地域の方々が大体同じような例えば魚病にかかっているとかいうことになりがち、
ただ、削除されても、これ、第一原則の自由加入制の中で、協同組合の組合員であることは自由意思によるべきであり、組合のサービスを利用することができ、かつ組合員としての義務を負う意思のあるすべての者に対して人為的な制限、すなわち、どんな社会的、政治的な又は宗教的な差別もしないで認められなければならないと、こういうことで自由に入れると、政治的な差別なく入れると、こういうことであります。
御案内のとおり、農業共済につきましては加入方式に二通りございまして、農作物共済につきましては強制加入ということ、当然加入制がとられております。ほかの共済と違いまして、そういう制度がとられております。 そういうこともございまして、この農作物共済の共済掛金なり賦課金、これは、賦課金は、今おっしゃられたとおり、組合等が組合員等に課す事務費でございます。
これは、委員が御指摘のとおり、当然加入制ということになっておりまして、一定の面積、幅がございますが、都府県では二十アールから四十アールの範囲で都道府県が定める基準以上の農家の方については当然に加入をするということでございます。
旧制度におきましては、政策年金と言いつつも、加入者の頭打ちということもありまして大変厳しい運営に立ち至ったという中にあって、ひとまず新しい制度に移行しつつ、旧制度の給付を下げたわけでありますけれどもお支払いをする、こういう事態になったわけでありますが、その中で、新制度は、加入要件を緩和する、あるいは任意加入制にするということで移行をしてきたわけでありますが、今回の制度については、担い手農業を次世代でしっかりと
ただ、私、考えまするに、当然加入制がとられている現状においても十分な加入者が確保できないのが現実であります。任意加入のみとした場合にどの程度の方が加入をされるのか問題があろうかと思うわけであります。
農業者を幅広く確保する観点から、農業経営者のみならず、農業に従事する者にも加入資格を認めることとするとともに、農業者からの申し出に基づく任意加入制とすることとしております。 第三に、財政方式の変更であります。
次に、新制度への加入を任意加入としたことについてのお尋ねでございますが、現行の農業者年金制度においては、農業経営の近代化と農地保有の合理化を政策目的としていたことから、一定面積以上の農地所有者について当然加入制を採用しておりました。
農業者を幅広く確保する観点から、農業経営者のみならず、農業に従事する者にも加入資格を認めることとするとともに、農業者からの申し出に基づく任意加入制とすることとしております。 第三に、財政方式の変更であります。
そういうことで、私ども、新制度の加入資格というものが、年間六十日以上農業に従事した者という制度で、任意加入制ということで始めるわけでございます。 現在、対象になる人でどのぐらいの人がおられるかということでございます。
したがいまして、この制度は、旧制度のように農業構造の変革というものを企図したものではございませんで、したがいまして、制度上は年金の加入については、それぞれに人生設計を有しておると考えられる担い手の自由な選択にゆだねるということで、任意加入制をとっているところでございます。
それで、十一年末でございますか、大体二十八万人弱というのが現行加入者でございますし、それから現在は、御承知のとおり、土地利用型農業で一定の面積のある方に限りまして当然加入、任意加入制をしいておりますが、いわゆる非土地利用型と申しますか、畜産部門それから果樹、蔬菜、園芸作物部門、花卉部門、こういった農業サイドがこれからは新しく入ってくる。
今後、農業を職業として選択し得る魅力あるものにするためには、農業者の自発的な意思に依拠し、みずから創意工夫を生かした経営を展開できる環境を整備するということが求められておりますので、新制度におきましては、農業者の自主性を尊重し、任意加入制としたものでございます。